マニフェストについて
産業廃棄物を委託処理する事業者は
処理をマニフェストで管理する事が法律で義務づけられています。
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、種類、数量、収集運搬業者名、処分業者名などをマニフェスト(産業廃棄物管理票)に記入し、業者から業者へ渡しながら、処理の流れを確認する制度です。
処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、適正に処理されたことを確認することが可能です。この制度により不適正な処理、不法投棄を未然に防ぐことができます。
委託契約書は、契約終了日から5年間、保存することが義務づけられています。
埼玉県のホームページより委託契約書の様式がダウンロードできます。
マニフェスト制度とは
マニフェストの発行について
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に交付するマニフェストを「1次マニフェスト」、処分業者が処分後の残さ物を最終処分業者などに処理委託する際に交付するマニフェストを「2次マニフェスト」といいます。
一次
マニフェスト
二次
マニフェスト
- 排出
事業者 - 収集運搬
事業者 - 中間処理
業者 - 収集運搬
事業者 - 最終処分
業者
マニフェスト伝票の役割
マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストの2種類があり、紙マニフェストはA票からE票までの5種類7枚綴りになっています。
これらは産業廃棄物の追跡管理や処理適正化のために必要な書類です。
また、排出事業者、収集運搬業者、処分業者で記載する内容が決まっています。
紙マニフェスト
(産業廃棄物管理票)の見本
(直行用)
(積替え用)
小林茂商店は「電子マニフェスト」に対応しております!!
電子データを用いた運用を行うものを電子マニフェストといいます。
導入する事で、管理団体が代理で報告を行うようになるため、排出事業者からの報告は不要となります。 ※導入には、排出事業者、収集運搬業者、処理業者、双方の導入が必要です。詳しくはお問合わせ下さい。
電子マニフェスト
導入のメリット
紙の削減による環境負荷軽減
紙の使用量を削減する事で、森林資源の消費を抑え、廃棄物処理による環境負荷を軽減できます。
作業効率の向上
電子マニフェストは紙のマニフェストに比べ、入力ミスや紛失のリスクが少ないため、作業効率の向上につながります。
情報共有の円滑化
電子マニフェストは、かんたんにオンライン上で情報を共有できるため、関係者が必要な情報にアクセスしやすくなり、情報共有の円滑化に繋がります。
記録の追跡
電子データとして保存されるため、記録の追跡・管理が可能です。必要に応じていつでもアクセスでき、データの解析も容易なため適切な処理方法を検討するのに役立ちます。
各工程で発行する
マニフェスト伝票について
A票(排出事業者の保存用) | 発送元の情報や廃棄物の種類・量などを記載します。 |
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B2票(運搬終了の確認) | 収集運搬業者がA票に基づき、運搬ルートや運搬期間などを記載し、産業廃棄物の収集・運搬が正しく行われたことを確認します。 |
D票(処分終了の確認) | 中間処理業者がC票をもとに、廃棄物の処理方法や処理期限などを記載します。 |
E票(最終処分終了の確認) | 処理完了後、処理業者が処理方法や処理日時を記載して、受け取り先に返却します。 |
B1票(運搬業者の控え) | 処理業者と処理場所を記載し、作成したB2票と合わせて産業廃棄物の収集・運搬が正しく行われたことを確認します。 |
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C2票(処分終了の確認) | 処理業者から運搬業者に返却され、処理の終了を確認します。 |
C1票(処分業者の保存用) | 受け取り先がB票をもとに、受取先の情報や受け取り日時を記載します。 |
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直行用マニフェストの書き方
産業廃棄物マニフェストには、「事業系マニフェスト(直行用マニフェスト)」「建設系廃棄物マニフェスト」「積替保管用マニフェスト」の3種類があり、引き渡し予定の産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名、最終処分の場所などの必要な情報をすべて記載します。
項目 | 記載内容 |
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交付年月日 | マニフェストの交付日を記入 |
交付番号 | 事前に交付番号が印字されています |
交付担当者 | マニフェストの交付担当者名を記入 |
排出事業者 | 排出事業者の氏名または名称、住所、電話番号を記入 |
排出事業場 | 排出場所の名称または現場名・住所・電話番号を記入 |
産業廃棄物 | 排出した産業廃棄物の種類にチェック |
数量 | 排出する産業廃棄物の重量を記入 |
荷姿 | 排出する産業廃棄物の荷姿を記入 |
産業廃棄物の名称 | 具体的な廃棄物の概要を記入 |
有害物質等 | 有害物質が含まれている場合は記入 |
処分方法 | 「破砕」「切断」「圧縮」など産業廃棄物の処分方法を記入 |
中間処理産業廃棄物 | 中間処理業者が残さ物を処理委託する際に記入(1次マニフェストの場合は斜線) |
最終処分の場所 | 最終処分予定の場所を記入 |
運搬受託者 | 運搬を委託する収集運搬業者の名称を記入 |
運搬先の事業場 | 契約している処分業者の事業場を記入 |
処分受託者 | 契約している処分業者の名称を記入 |
積替え又は保管 | 積替保管を行う場合のみ記入 |
運搬の受託 | 運搬業者の会社名・作業者名・サインもしくは印鑑 |
照合確認 | B2票、D票、E票を送付、返送されてきた時の日付 |
産業廃棄物の種類
産業廃棄物とは、事業活動において発生する廃棄物のうち工場や事務所などの業務活動によって出る20種類の廃棄物のことを指します。
- 燃えがら
- 木材や紙類から出る灰や残りカス。焼却施設により処理される可燃性の残留物です。
- 汚泥
- 下水道などの排水処理で出る有害物質や微生物を含む泥状の廃棄物です。
- 廃油
- 自動車や機械など工業プロセスや機械の潤滑用途で使用された廃油。再利用されることが多いです。
- 廃酸
- 工場などで使われた酸の廃液。処理が必要です。
- 廃アルカリ
- 工場などで使われたアルカリ性の廃液。処理が必要です。
- 廃プラスチック
- 使い捨てのプラスチック製品や生産過程で出るもので、リサイクルが進んでいます。
- 紙くず
- 紙やダンボールなど、印刷過程や使い捨ての紙製品から出るくず。リサイクルが進んでいます。
- 木くず
- 木材を製造する際の端材やくずのこと。バイオマスエネルギーにリサイクルされます。
- 繊維くず
- 布や衣服の製造過程で出綿や毛織物などの廃棄物です。再生繊維などに利用されます。
- 動植物残さ
- 畜産業などで発生する動物の内臓や骨などの動物由来の廃棄物です。処理が重要です。
- 動物系固形不要物
- ペットのトイレの排泄物や食べ残し。処理が必要。
- ゴムくず
- タイヤやゴム製品などから出る廃棄物です。リサイクルが進んでいる。
- 金属くず
- 金属加工過程で出る鉄やアルミニウムなどの金属製品の廃棄物。リサイクルが進んでいる。
- ガラス・コンクリート・陶磁器くず
- 建築現場等から発生する廃棄物です。破砕処理されることが多くリサイクルが進んでいる。
- 鉱さい
- 採掘現場で発生する石炭や鉱物、岩石などの廃棄物です。再利用が限られている。
- がれき類
- 建物解体や災害などで出る石やコンクリートなどの廃棄物です。処理には注意が必要です。
- 動物のふん尿
- 家畜やペットなどの排泄物で、肥料などに利用されます。
- 動物の死体
- 畜産業や研究施設等からの家畜やペットなどの死体は処理が重要になります。
- ばいじん
- 医療施設などで出る感染性のある医療廃棄物のことで、適切な処理が必要になります。
- 政令13号廃棄物
- 特定業種で発生する産廃のうち、特に環境に悪影響を与える有害な物質。処理には厳しい規制があります。