スタッフから一言
こんにちは、営業部の大澤です。本日ご紹介いたしますのは、廃プラスチックと可燃物の混ざりの廃棄物です。
可燃物(燃えるごみ)は基本的に事業所より排出される場合、事業系一般廃棄物として処理が可能ですので、産廃契約ではなく、一般廃棄物として処理することが可能です。今回のお客様は廃プラスチックの中に少し可燃物が混入してしまうということで、可燃物としての扱いではなく、はじめから産業廃棄物の廃プラスチックとして、事前に契約を締結し、マニフェストを発行して引き取り及び処理をしています。もちろんしっかりと分別が可能であれば一般廃棄物・産業廃棄物それぞれで契約を締結して引き取りをすれば良いのですが、置場の関係と捨てるときの手間の削減として産廃処理としての対応をさせていただいております。混ざるものも事前に情報収集し、処理場との打合せを行い、産廃として処理して貰っています。
一般廃棄物は産業廃棄物ではありませんが、市町村によっては弁当のプラスチックも分別をしなくてはならないなど、環境にも厳しくなっているこのご時世、今後このように分別も厳密なものが必要になってくるかもしれません。各市町村、各処分場さんの廃棄物の分別、扱いについて可、不可ありますので、しっかりとした御打合せの上、御提案させていただきます。
お客様の声
箱の交換をお願いします。