産業廃棄物は当社のような収集運搬業者と実際に処分をする処分業者があります。排出事業者は収集運搬業者、処分業者に排出した産業廃棄物の運搬、処分を委託することが出来ます。
しかし、本来は廃棄物処理法(以下、廃掃法)上では「排出事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない(廃棄物処理法第3条第1項)」と記載してあるように、その廃棄物を排出した事業者処理責任を課しています。
その産業廃棄物を委託した場合でも、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。運搬から中間処分、最終処分まで一連の流れが適正に行われるよう、努めなければなりません。もし委託した産業廃棄物処理業者が不適正処理を行った場合でも、委託した側、つまり排出事業者の責任も問われることとなります。
委託するときは、事前に都道府県より受けた許可の中に委託しようとす産業廃棄物が含まれているかどうかや、書面による委託契約書の締結、実際の引取でマニフェスト記載の内容が正確かどうかなどよくチェックするようにしましょう。