産業廃棄物は基本的には、排出事業者が自ら処理しなくてはいけないと廃掃法上で定義されています。
では、なぜ当社のような産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者がいるのでしょうか。
それは排出事業者自らが排出した産業廃棄物を適正処理するのは困難な場合が多く、
そういったときには委託することが出来るという内容も廃掃法上で明記されています。
排出事業者としての責任を全うするために委託するする処理業者と書面により、
適正な契約を結ばなければなりません。
どのような種類の廃棄物を、どの程度の量を排出し、どのような処理を委託するのか
といった委託内容をあらかじめ明らかにし、委託する廃棄物が許可の範囲内である処理業者
と書面で処理委託の契約を締結しなければいけません。
この委託契約というものを締結しないで運搬、処分をすると罰則を受けることになります。
そのため、いくらお客様がは廃棄をしたくても委託契約を締結しないと
罰則が科せられるので、まずは法律ありきで処分することになります。
書類の作成などは当社にてしておりますのでご安心ください。