このようなお問い合わせがありました(壊れた家電類)

こんにちは高橋です

お客様より

「冷蔵庫なんだけど、片付けの時に扉がとれちゃって、、、これも家電リサイクルの処理をしないといけないのでしょうか?」

 

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壊れたものでも、まだ使えるものでも家電リサイクル法の対象になります。

廃家電リサイクル法に基づき、リサイクルするために、指定の処分場に持っていき廃棄する必要があります。(家電リサイクル券をもとにリサイクル料の支払い)

当社で指定の処分場に運搬することができますので、家電リサイクル券発行の上、お持ち込みください(処分場までの運搬料金が発生します、詳しくはお問い合わせくださいませ)

もちろん出張引取りも可能です

 

お持ち込み、お問い合わせ、お待ちしております