こんにちは高橋です
お客様より
「冷蔵庫なんだけど、片付けの時に扉がとれちゃって、、、これも家電リサイクルの処理をしないといけないのでしょうか?」
壊れたものでも、まだ使えるものでも家電リサイクル法の対象になります。
廃家電リサイクル法に基づき、リサイクルするために、指定の処分場に持っていき廃棄する必要があります。(家電リサイクル券をもとにリサイクル料の支払い)
当社で指定の処分場に運搬することができますので、家電リサイクル券発行の上、お持ち込みください(処分場までの運搬料金が発生します、詳しくはお問い合わせくださいませ)
もちろん出張引取りも可能です
お持ち込み、お問い合わせ、お待ちしております