こんにちは高橋です
先日のお問い合わせより
「公共工事の撤去物で道路標識を廃棄したいのですが・・・」
もちろん可能です。金属くず全般に言えることですが、道路標識など公共工事で排出されるものでその廃棄物を有価物扱いするのか、産廃として処理するのかにもよって処理ルートや受け入れ方法が異なります。
金属くずで有価物として扱えるものでしたらお持ち込み処分可能です(買取)。
産廃として扱わなければならない場合ですと産業廃棄物管理票(マニフェスト)を発行して処分場に収集運搬となります。(事前の産廃契約、廃棄物は現場へのお引取りとなります)
工事関係の鉄くずでお客様自身でマニフェストを発行されて金属くず処理目的でお客様でお持ち込みにいらっしゃったときがあり、その場合は契約も結んでいない状況ですのでお断りさせて頂きました。お持ち込みでのマニフェスト処理は行っておりません。
写真は現場で撮影させて頂きました
マニフェストが必要な場合は契約からのご案内になりますので、お問い合わせ下さいませ
お持ち込み・お問い合わせお待ちしております