スタッフから一言
こんにちは、営業部の関口です。
今回ご紹介させていただきます事例は、工事業者より排出された廃棄物になります。物は、道路などで使う塗料になります。品目は引火性廃油になります。頂いた御相談内容は、こちらのお客様は道路の舗装工事などを行っておりその際に余った塗料を処理できませんかとご相談を頂きました。実際に下見に伺うと廃棄物は一斗缶の中に入っていて固まっていない物がほとんどでした。お客様も残りが結構出ちゃうので処理ルートが欲しいとのお話しでした。成分などを確認し引火性廃油として処理できるとの事でしたのでその旨をお客様にお伝えするとお喜びの様子でした。
当社では、今回のお客様のような廃棄物の処理も行っております。引火性廃油は特別管理産業廃棄物に該当します。通常の廃油よりも引火点が低い物を引火性廃油として処理する事になります。引火性廃油の処理でお困りでしたらお気軽にメール、お電話にてお問い合わせください。
お客様の声
助かります。